ADOBE
ユーザーの皆様へ:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用した場合、特に以下の制限を含む本契約のすべての条件を受諾したものとみなされます。第2条で規定する使用、第4条で規定する譲渡可能性、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する責任、第14条で規定する接続およびプライバシー、並びに第15条で規定する固有の規定および例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての法人、および例えばお客様の使用者(存在する場合)などその者のために本ソフトウェアが使用されているすべての法人に対して強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。本ソフトウェアを返品し、返金を受ける場合の条件および制限については、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧ください。
お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに代替する別個の契約書(例えば、ボリュームライセンス契約)を直接ADOBEと締結している場合があります。
本ソフトウェアのすべての知的財産権は、ADOBEとそのサプライヤに帰属します。本ソフトウェアは、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。ADOBEは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストール、使用、または本ソフトウェアの機能もしくは知的財産を利用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれ、または本ソフトウェアを通じてアクセスされるADOBEおよび第三者のマテリアルおよびサービスの使用については、通常別個の使用許諾契約書、使用条件またはそれらのマテリアルまたはサービスに近接し、または包含される「READ-ME」ファイルまたはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpに記載された他の条件に従う場合があります。
本ソフトウェアには、不正使用およびコピー防止のために設計されたプロダクトアクティベーションおよびその他の技術が含まれている場合があります。本技術は、お客様のコンピュータをインターネットに自動的に接続し、許可されていないソフトウェアの使用を防止する場合があります。プロダクトアクティベーションに関する情報は、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧ください。
1. 定義。
「Adobe」とは、本契約書の10(a)条が適用される場合は、合衆国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)345 Park Avenue, San Jose, California 95110を指し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立されたAdobe Systems Software Ireland Limited(Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggert D24, Republic of Ireland)並びにその関連会社およびアドビ システムズ社のライセンシーを指すものとします。
「Adobe Run-Time」とは、エンドユーザー製品が、本ソフトウェアが常駐していないハードウェア上で動作するために必要な本ソフトウェアの一部を意味します。
「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つの仮想、または物理的な個人用電子機器を指します。
「エンドユーザー製品」とは、Adobe Run-Timeを含む、お客様が作成した出力ファイルを意味します。エンドユーザー製品の例としては、コースウェア、プレゼンテーション、デモンストレーションファイル、双方向マルチメディア資料、双方向エンターテイメント製品などがあります。
「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および独立した契約者(派遣社員など)のみがアクセスすることができる非公開、専用のネットワーク資源を指します。内部ネットワークは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。
「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。
「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンス(例えば、ボリュームライセンス)において別途指定された場合を除き、1とします。
「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書とともに提供されたすべての情報((i)アドビ システムズ社または第三者のソフトウェアファイルおよびその他のコンピュータ情報、(ii)Adobeソフトウェアにバンドルされたもので、かつアドビ システムズ社またはその他の者から別途のサービスを通じて入手したものではないサンプル、ストック写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク(以下「コンテントファイル」といいます)、(iii)関連する説明資料および説明用ファイル(以下「マニュアル」といいます)、並びに(iv)フォントを含むものとします)、並びに(b)アドビ システムズ社がお客様にいずれかの時点で提供した上記情報(ただし、別個の契約により提供されたものは除きます)の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加ファイル(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。
2. ソフトウェアのライセンス。
お客様が本ソフトウェアをアドビ システムズ社またはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う場合には、アドビ システムズ社はお客様に対し、下記に定めるように、マニュアルに記載されている方法および用途に本ソフトウェアを使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部製品およびコンポーネント(フォントソフトウェア、Acrobat、After Effects、Adobe Presenter、ColdFusion、Contribute、Flash、Flash PlayerおよびVersion Cueを含みます)の使用に関する固有の規定については、第15条をご参照ください。
2.1 一般的な使用。許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェアのコピー1部をインストールおよび使用することができます。
2.2 サーバ配備。本ソフトウェアをお客様の内部ネットワーク内の許可台数以下のコンピュータにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。
2.3 サーバでの使用。お客様の内部ネットワーク内のコンピュータから本ソフトウェアを個人の手によって使用するためのみに、その内部ネットワーク内の許可台数分のコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアの許可数分のコピーをインストールすることができます。そのコンピュータファイルサーバ(複数)上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザーの総数(同時に使用するユーザーの数ではありません)は、許可人数を超えてはいけません。たとえば、上記により、以下のように本ソフトウェアを(直接あるいはコマンド、データまたは命令を介して)インストールまたはそれにアクセスすることはできません。(ⅰ)内部ネットワークの一部ではないコンピュータとの間において(ⅱ)ウェブホスティングされたワークグループまたはサービスをパブリックで可能にするために(ⅲ)当該ソフトウェアにつきアドビ システムズ社から有効なライセンスを受けていないユーザーが使用し、または(ⅳ)システムの一環、ワークフローまたはサービスとして、許可数以上のユーザーからアクセス可能にし、また(ⅴ)個人のユーザーによってなされるのではない操作(例えば、自動サーバ処理など)をするなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することは禁じます。
2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。下記2.5条において規定される重要な制限に従い、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザーは、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザー(以下「プライマリユーザー」といいます)だけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。お客様が第2のコピーを作成する場合、アドビ システムズ社にご連絡いただけますようお願い申し上げます。
2.5 ボリュームライセンシーによる二次的使用の制約。本ソフトウェアが、エデュケーション版ボリュームライセンシー以外のライセンシーによって、アドビ システムズ社ボリュームライセンスプログラム(現在はAdobeオープンオプションとして知られています)により取得された場合には、上記2.4条に規定する方法で作成された本ソフトウェアの第2のコピーは、ボリュームライセンシーの利益、業務目的にのみ使用できることとします。ボリュームライセンシーによる二次的使用に関する詳細は当社ウェブサイトhttp://www.adobe.com/go/open_options_jpをご覧ください。
2.6 バックアップコピー。保管目的以外でインストールまたは使用しないことを条件に、本ソフトウエアのバックアップコピーを合理的な数だけ作成することができます。
2.7 Run-Timeの頒布。お客様はエンドユーザー製品および関連するAdobe Run-Timeのコピーを作成し、またそれらのコピーを頒布することができます。ただし、(a)Adobe Run-Timeは、エンドユーザー製品の一部として、出力ファイルとバンドルする以外に頒布ないし使用することはできず、また、(b)お客様はエンドユーザー製品のすべての頒布先に対し、Adobe Run-Timeの権原もしくは所有権を譲渡することなく、Adobe Run-Timeを含むエンドユーザー製品を逆コンパイルや逆アセンブルしてはならないことに同意するよう求めるものとします。さらに、コースウェア、プレゼンテーション、双方向マルチメディア資料、双方向エンターテインメント製品およびその他これに類するものを再生する目的でエンドユーザー製品を頒布することはできません。
2.8 コンテントファイル。コンテントファイルに関連する「Read-Me」ファイル(そのマテリアルに関して特別な権利および制限が記載されている場合があります)中に別段の定めがない限り、すべてのコンテントファイルを表示、変更、複製および配布することができます。ただし、スタンドアローンベースで、すなわちコンテントファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合は、コンテントファイルを配布することはできません。誹謗、中傷、詐欺、猥褻など公序良俗に反するマテリアルの製造または第三者の知的財産権を侵害するマテリアルの製造にコンテントファイルを使用してはならず、その他違法な態様においてコンテントファイルを使用することはできません。お客様は、コンテントファイルまたはその派生物(二次的著作物)につき、いかなる商標権も主張できません。コンテントファイルには、Adobeソフトウェアにバンドルされていないストック写真またはその他のコンテンツ、例えばAdobeストックフォトサービスを通じて取得する画像イメージは含まれません。
2.9 サンプルアプリケーションコード。コードや本ソフトウェアに関する文書、またはお客様とアドビ システムズ社との間で締結した別途契約書に特別な規定がない限り、ソフトウェアプログラムのソースコードのうち、関連文書でサンプルコード、サンプルアプリケーションコード、またはコンポーネント(以下それぞれを「サンプルアプリケーションコード」)として規定されている部分のコードは、Adobeソフトウェアプログラムを使用して開発されるウェブサイトやウェブサイトアプリケーションの設計、開発、およびテストだけを目的として、変更することができます。ただし、サンプルアプリケーションコードのコピーおよび配布は、コードを修正したかどうかにかかわらず、以下の条件をすべて満たす場合に限り許可されます。(1)お客様のアプリケーションと一緒に、サンプルアプリケーションコードのコンパイル済みオブジェクトを配布すること。(2)ウェブサイト開発用に設計された製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含めないこと。(3)アドビ システムズ社の名称、ロゴ、その他のアドビ システムズ社の商標などをお客様のアプリケーションの販売に使用しないこと。お客様は、お客様のアプリケーションの使用または配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビ システムズ社を補償し、アドビ システムズ社に何らの損害も与えず、アドビ システムズ社を免責することに同意するものとします。
2.10 スクリプト。本ソフトウェアには、限られた条件の下でサンプルを変更および配布するためのアドビ システムズ社からの許可書を含むExtendscriptサンプルが含まれる場合があります。お客様は、その配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビ システムズ社を補償し、アドビ システムズ社に何らの損害も与えず、アドビ システムズ社を免責することに同意するものとします。
3. 知的財産権。
本ソフトウェアの構造、編成およびコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密および秘密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、並びに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、またアドビ システムズ社およびそのサプライヤは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。
4. 制限。
4.1 表示。お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。
4.2 修正の禁止。第15条で認められる場合を除き、お客様は本ソフトウェアを修正、翻案または翻訳することはできません。
4.3 リバースエンジニアリングの禁止。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されている場合において本ソフトウェアの相互運用性を実現するためだけになされる場合を除き、お客様はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。
4.4 バンドル解除の禁止。本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティ、およびコンポーネントを含む可能性、複数のプラットフォームおよび言語をサポートする可能性、および複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される可能性があります。しかし、本ソフトウェアは、第2条および第15条で許可されたコンピュータ上で単一の製品として使用される単一の製品として設計され、お客様に提供されています。お客様は本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分を使用する必要はありませんが、別のコンピュータで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除することはできません。配布、譲渡または再販のために本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化することはできません。本条に関する例外については、第15条をご参照ください。
4.5 譲渡の禁止。本契約で明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転し、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピュータにコピーさせることはできません。ただし、以下の条件を満たす場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)同時に(i)本契約、(ii)シリアル番号、アドビ システムズ社またはその公認ディストリビュータが提供するメディアに添付されているソフトウェア、および本ソフトウェアにバンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップグレード、アップデートおよび旧バージョンを含むものとします)、並びに(iii)他のフォーマットに変換されたフォントソフトウェアのすべてのコピーを当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のアップグレード、アップデートまたはコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)をお客様が保持しないこと。(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。譲渡に先立ち、アドビ システムズ社はお客様および譲受人に対して、本契約を遵守する旨を書面にて確認し、アドビ システムズ社に自己の情報を提供し、本ソフトウェアのエンドユーザーとして登録するように要求する場合があります。譲渡には4~6週間を要します。詳しくは、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。
4.6 サービスビューロの禁止。本ソフトウェアをサービスビューロベースで使用または提供できません。
5. アップデート。
本ソフトウェアが旧バージョンのAdobeソフトウェアのアップグレードまたはアップデートである場合、このアップグレードまたはアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。お客様がかかるアップデートまたはアップグレードをインストールした後は、お客様は、当該以前のバージョンを、そのエンドユーザーライセンス契約に従い、(a)アップグレードまたはアップデートとすべての以前のバージョンが同一コンピュータにインストールされており、(b)すべてのアップデートまたはアップグレードのコピーも一緒に他者または他のデバイスに移転されている場合を除き、以前のバージョンまたはそのコピーが他者または他のデバイスに移転されておらず、かつ(c)お客様が、以前のバージョンをアドビ システムズ社がサポートする義務はアップデートまたはアップグレードが利用可能になったことにより終了する場合があることを了承した場合に限り、継続して使用することができます。これ以外の場合の以前のバージョンの使用は、アップデートまたはアップグレードのインストール後は認められていません。アドビ システムズ社が許諾するアップグレードおよびアップデートのライセンスは、追加的条件または異なる条件に基づく場合があります。
6. 限定的保証。
第15条に規定する場合を除き、アドビ システムズ社は、本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後90日間保証します。本ソフトウェアがマニュアルどおりに機能しない場合においても、それが重要な差異でない限り、保証を受ける権利は発生しません。本ソフトウェアのパッチ、他のフォーマットに変換されたフォントソフトウェア、プレリリース(ベータ)、試用版、スタータ版、評価版、製品サンプル、非再販(NFR)コピー、またはウェブサイト、オンラインサービスもしくはCDサービスのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません(第15条をご参照ください)。保証の請求はすべて、上記の90日の期間内に領収書の写しを添えてアドビ システムズ社カスタマサポート部門宛てに行うものとします。保証請求に関するさらなる情報は、アドビ システムズ社カスタマサポートページ(http://www.adobe.com/go/support_jp)をご覧ください。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合のアドビ システムズ社およびその関連会社のすべての責任並びにお客様に対する唯一の救済手段は、アドビ システムズ社の選択により、本ソフトウェアの交換またはお客様が支払った本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しのいずれかに限られます。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の権利が認められる場合もあります。保証内容の詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、アドビ システムズ社のカスタマサポート部門までお問い合わせください。
7. 保証の排除。
上記の限定的保証はアドビ システムズ社およびその関連会社が行う唯一の保証であり、アドビ システムズ社、その関連会社またはサプライヤの保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。上記の限定的保証、およびお客様の所在地の法律により排除または制限することが認められない保証、条件、表明または規定を除き、アドビ システムズ社、その関連会社、サプライヤ、および認証機関(下で定義)は、本ソフトウェアおよびすべてのウェブサイト、オンラインサービスおよび認証機関サービスへのアクセスをそのままの状態で、かつ欠陥を問わない条件で提供するものとし、性能、安全性、第三者の権利を侵害していないこと、統合、商品性、平穏享受、品質の満足性を有すること、または特定目的適合性などにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず、その他すべての保証、条件、表明または規定を明示的に排除します。本保証の排除は、国によっては無効となる場合があります。本条および第8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかに関わらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。
8. 責任の制限。
上記の排他的な救済手段および第15条に別途規定する場合を除き、アドビ システムズ社、その関連会社またはサプライヤ、または認証機関は、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、請求または費用が発生する可能性につきアドビ システムズ社の代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してアドビ システムズ社、その関連会社、サプライヤ、および認証機関が負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。上記制限は、本契約の根本的違反もしくは重大な違反、または本契約の根本的もしくは重要な規定に関する違反があった場合にも適用されます。本責任の制限は、国によっては無効となる場合があります。ただし、アドビ システムズ社の過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害につき、アドビ システムズ社がお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。アドビ システムズ社がその関連会社、サプライヤ、および認証機関に代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の規定がある場合は該当部分をご覧いただくか、アドビ システムズ社のカスタマサポート部門までお問い合わせください。
9. 輸出規制。
本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、お客様には、イラン、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの受領を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。
10. 準拠法。
本契約の準拠法は、以下の場所で施行されている実体法を準拠法とします。(a)合衆国、カナダまたはメキシコで本ソフトウェアのライセンスを取得した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例えば、漢字)、または構造上表意文字を基礎とするもしくはこれに類似する文字(例えば、ハングル、かな)が、すべての公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国またはその他の東南アジア諸国で本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は日本の実体法。(c)上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用され、これらの適用は明示的に排除されます。
11. 一般条項。
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。例えば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために(業務目的でなく)取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。本契約は、権限を有するアドビ システムズ社の役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の英語版を使用します。本契約はアドビ システムズ社およびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
12. 合衆国政府がエンドユーザーである場合。
アドビ システムズ社は、エンドユーザーである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212)402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、60-250および60-741の規制を含みます)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。
13. ライセンスの遵守。
お客様が企業、会社または組織である場合、12か月に1回以下の頻度で、アドビ システムズ社またはアドビ システムズ社の正当な代表者は、10日前の事前の通知の後、当該時点においてすべてのAdobeソフトウェアがアドビ システムズ社から与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを証明する記録、システム、および設備を調査する権利を保有します。有効なライセンスに従って使用されていないことが確認された場合、ライセンスに従って使用するため、即座に有効なライセンスを取得するものとします。
14. 接続およびプライバシー。
14.1 PDFファイルの使用。本ソフトウェアを使用して、アドビPDFサービス用の広告の登録により広告の表示を許可されたPDF文書を開くと、ご使用のコンピュータは、アドビ システムズ社、広告主、または他の第三者によって運営されるWebサイトに接続する場合があります。この場合、ご使用のインターネットプロトコル(IP)アドレスが送信されます。当該サイトをホストする当事者は、開かれたファイル内またはその付近に表示される広告または他の電子的なコンテンツを送信する技術を使用する場合があります。Webサイトの運営者はまた、JavaScript、Webビーコン(アクションタグまたはシングルピクセルgifとも呼ばれる)および他のテクノロジーを使用して、広告の有効性の向上や測定および宣伝内容の個別化を行う場合があります。お客様とアドビ システムズ社のWebサイトの間の通信は、http://www.adobe.com/go/privacy_jpのアドビ システムズ社オンライン個人情報保護方針によって管理されます。アドビ システムズ社は第三者が使用する機能にアクセスしたり、当該機能を管理できない場合があり、第三者のWebサイトの情報利用は、Adobeオンライン個人情報保護方針の範囲外です。
14.2 アップデート。自動ダウンロードが可能なアップデートがないかを確認し、ソフトウェアが正常にインストールされたことをアドビ システムズ社に通知するため、お客様のコンピュータをインターネットに自動的に接続する場合があることを認め、これに同意するものとします。この場合、個人を特定する情報はアドビ システムズ社に送信されません。お客様とアドビ システムズ社のウェブサイトの間の通信は、http://www.adobe.com/go/privacy_jpのアドビ システムズ社オンライン個人情報保護方針によって管理されます。デフォルトのアップデート設定の変更に関する情報は、マニュアルを参照してください。
15. 固有の規定および例外。
本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がその条項に優先するものとします。
15.1 ドイツまたはオーストリアに居住するユーザーに適用される限定的保証。ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第6条は適用されません。ただし、アドビ システムズ社では、推奨されたハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアがマニュアルに記載された機能(以下「同意した機能」といいます)を提供することを、本ソフトウェアを受領された後、限定的な保証期間にわたって保証します。本条で、「限定的な保証期間」とは、企業ユーザーの場合は1年、企業ユーザーでない場合は2年を指します。同意した機能との軽微な差異の場合、保証を受ける権利は発生しません。本条の限定的保証は、本ソフトウェアのアップデート、プレリリース、試用版、スタータ版、製品サンプルおよび非再販(NFR)コピーなど、無料で提供されるソフトウェア、他のフォーマットに変換されたフォントソフトウェア、ウェブサイト、オンラインサービスまたはCDサービスには適用されません。また、お客様が本ソフトウェアに加えた修正による不具合についても同様です。保証を請求する場合、限定的な保証期間内に、領収書の写しを添えて本ソフトウェアの購入店に当社の費用負担で返送してください。本ソフトウェアの機能が同意した機能と大きく異なる場合、アドビ システムズ社はアドビ システムズ社自身の判断により、再履行によって本ソフトウェアを修復または交換する権利を有します。本ソフトウェアを修復または交換できない場合は、購入価格の減額(以下「減額」といいます)または購入契約の取消し(以下「取消し」といいます)が認められます。詳細については、アドビ システムズ社のカスタマサポート部門までお問い合わせください。
15.2 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザーに適用される責任の制限。
15.2.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第8条は適用されません。ただし、第15.2.2条の規定に従い、損害に対するアドビ システムズ社およびその関連会社の法的な責任は、以下のように限定されます。(i)重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、購入契約を締結した時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてアドビ システムズ社およびその関連会社は責任を負うものとします。(ii)重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行により生じた損害に関しては、アドビ システムズ社およびその関連会社は責任を負いません。
15.2.2 前述の責任の制限は、強行法規上の責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、または過失による人身傷害に対する責任には適用されません。
15.2.3 お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆる合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアおよびお客様のコンピュータデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。
15.3 プレリリースソフトウェアの補足条件。本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、プレリリース版であり、アドビ システムズ社から提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー、およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。アドビ システムズ社は、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。お客様が別個の契約書、例えばAdobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products(アドビシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。アドビ システムズ社が要求した場合またはアドビ システムズ社がそのソフトウェアを発売した場合は、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを返品または廃棄しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プレリリース版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条をご参照ください。
15.4 試用版、製品サンプル、非再販版(NFR)の補足条件。本ソフトウェアが試用版、スタータ版、製品サンプルまたは非再販(NFR)のソフトウェア(以下「試用版ソフトウェア」といいます)である場合は、以下の条項を適用します。試用版ソフトウェアは機能が限定されている場合があり、デモンストレーションおよび評価の目的にのみ使用されるべきであり、商業目的に使用してはなりません。試用版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。試用版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条をご参照ください。
15.5 期間限定版ソフトウェア。本ソフトウェアが期間限定版である場合、インストールから指定された期間または立ち上げの回数が経過した後、本ソフトウェアは稼動を停止します。本契約に基づくライセンスは上記期間または立ち上げの回数の後、終了します。ただし、お客様がアドビ システムズ社から完全なライセンスを取得し、アドビ システムズ社が期間を延長した場合はこの限りではありません。本ソフトウェアを使用して作成したファイルもしくは出力データ、または本ソフトウェアに関連したすべての製品へのアクセスはお客様のみの責任で行われるものとします。
15.6 教育機関向けソフトウェア製品。本契約に添付したソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品(教育機関エンドユーザーのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア)である場合、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザーとして適格とみなされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。適格の有無を確認するためには、http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jpをご覧ください。教育機関向けアドビ製品取扱店は、http://www.adobe.com/go/store_jpで「外国でアドビ システムズ社製品を買う」というリンクを探してください。
15.7 フォントソフトウェア。本ソフトウェアにフォントソフトウェアが含まれる場合、次の条項が適用されます。
15.7.1 第2条で定めるコンピュータ上の本ソフトウェアとともにフォントソフトウェアを使用し、かかるコンピュータに接続されたすべての出力装置にフォントソフトウェアを出力することができます。
15.7.2 コンピュータの許可台数が5台以下の場合は、出力装置にフォントソフトウェアを常駐させる目的で、少なくとも1台のコンピュータに接続された1台の出力装置のメモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをダウンロードすることができ、さらにコンピュータの許可台数5台ごとに1台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。
15.7.3 特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビューロへ持ち出すことができ、サービスビューロはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することができます。ただし、サービスビューロがその特定のフォントソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。
15.7.4 お客様は、下記の条件に従って、他の環境で使用するため、フォントソフトウェアを別のフォーマットに変換し、インストールすることができます。変換されたフォントソフトウェアが使用されている、またはインストールされたコンピュータは、お客様のコンピュータの許可台数の1つとみなします。お客様が変換したフォントソフトウェアは、本契約のすべての条項にしたがって使用するものとします。変換されたフォントソフトウェアは、お客様の通常の内部業務のためまたは個人的目的にのみ使用することができ、本契約第4.4条による場合を除き、いかなる目的のためにも販売または譲渡してはなりません。
15.7.5 お客様は、お客様の電子文書を印刷および閲覧するため、フォントソフトウェアのコピーをその文書に埋め込むことができます。埋め込むフォントソフトウェアがアドビ システムズ社のウェブサイトhttp://www.adobe.com/go/embedding_eula_jpで「編集可能な埋め込みのためのライセンス供与済」と指定されている場合は、さらに電子文書の編集の他の目的のためにもそのフォントソフトウェアのコピーを埋め込むことができます。本ライセンスは、上記以外の埋め込みに関する権利を含むまたは認めるものではありません。
15.8 オンラインサービス。
15.8.1 本ソフトウェアは、アドビ システムズ社、その関連会社または第三者が保守を行い、製品、情報、ソフトウェアおよびサービス(例えばAdobeストックフォトサービス)を提供しているウェブサイトに対するアクセスに依存し、またはこれを容易にする場合があります(以下「オンラインサービス」といいます)。すべてのウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスおよびその使用は、例えばhttp://www.adobe.com/go/copyright_jpの「ご利用条件」など、そのウェブサイトに掲載され、またはその他当該サービスに関連した条項、免責事項および告知の適用を受けます。アドビ システムズ社は何時でも、理由のいかんによらずすべてのウェブサイトおよびオンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。
15.8.2 アドビ システムズ社は、第三者が提供するウェブサイトおよびオンラインサービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。ウェブサイトまたはオンラインサービスに関連したお客様および第三者間のすべての取引は、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、並びにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様および第三者間のみで処理してください。
15.8.3 アドビ システムズ社、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、ウェブサイトおよびオンラインサービスの使用は、第7条と第8条の保証および責任の制限のも、お客様ご自身の責任で行うものとします。
15.9 After Effects Professionalのレンダリングエンジン。本ソフトウェアがAdobe After Effects Professionalの完全版を含む場合、お客様は、Adobe After Effects Professionalのソフトウェアの完全版がインストールされたコンピュータを1台以上含む内部ネットワーク内のコンピュータ上に、レンダリングエンジンを部数の制限なくインストールすることができます。「レンダリングエンジン」という用語は、After Effectsのプロジェクトのレンダリングを可能にするが、プロジェクトの作成または修正のために使用することはできない、本ソフトウェアのインストール可能部分をいい、After Effectsの完全なユーザーインタフェースを含みません。
15.10 Version Cueソフトウェア。本ソフトウェアがAdobe Creative SuiteソフトウェアおよびVersion Cueソフトウェアのコンポーネントを含む場合、第2.1条で認められたように本ソフトウェアの他のコンポーネントとともにVersion Cue Workspaceのコンポーネントのシングルコピーをインストールおよび使用する替わりに、お客様は、Version Cue Serverコンポーネントを内部ネットワーク内の1台のファイルサーバ上にインストールすることができ、内部ネットワークにAdobe Creative Suiteソフトウェアがインストールされたコンピュータが少なくとも1台含まれる場合、内部ネットワーク上のコンピュータは当該コンポーネントにアクセスすることができます。さらに、お客様が創造的なサービスを提供する業務を行っている場合、以下の基準がすべて満たされる時に限り、内部ネットワークの外部にいるクライアントにVersion Cue Serverへのアクセス権を与えることができます。
(1) 広告、広報、グラフィックデザインなどの比較的大きな創造的サービスをお客様が提供しているクライアントのみにアクセス権を与えることができます。
(2) お客様のクライアントが、お客様がクライアントのために従事している創造的なプロジェクトに参加、協力、および貢献できる目的でのみ、アクセス権を与えることができます。
(3) Version Cue Serverへのアクセスやその使用に対して料金を請求することはできません。
(4) 特に本契約で規定された目的以外の目的で、またはクライアント自身のプロジェクトの管理のような、お客様が提供する創造的なサービスに依存しない目的のために、Version Cue Serverへのアクセス権を与えることはできません。
(5) お客様のクライアントは、Version Cue Serverのコピーをダウンロードすることはできません。
(6) お客様は、この契約の他の全条項に従うものとします。
インターネットまたはウェブをホストとするワークグループまたはサービスを可能にすることなど、上記以外のネットワークでの使用は認められません。
15.11 電子証明書。
15.11.1 Adobe Acrobat製品は、PDF文書内に署名し、その署名を有効にするため、および保証されたPDF文書を有効にするために、電子証明書を使用します。お客様のコンピュータは、電子証明書の確認時にインターネットに接続する場合があります。電子証明書は、Adobe認証文書サービス(CDS)ベンダーなど、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpに示された第三者の認証機関(以下「認証機関」)によって発行されます。または、自身で署名することもできます。
15.11.2 条件。電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信頼は、お客様および認証機関の責任によるものとします。保証された文書、デジタル署名、または認証機関サービスを信頼する前に、たとえば、加入者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供する際に該当する条件を検討する必要があります。アドビ システムズ社のCDSベンダーに関しては、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpのリンクを参照してください。
15.11.3 承認。お客様は、以下の内容に同意するものとします。(a)デジタル証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名または証明書が有効であるように見える場合があること、(b)文書の署名者、該当する証明機関、またはその他の第三者による作為または不作為が、デジタル証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明書は、証明機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかどうかを決定するのは、お客様独自の責任です。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、お客様自身の責任で電子証明書を使用するものとします。
15.11.4 第三者受益者。お客様は、お客様の信頼する証明機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、当該機関がアドビ システムズ社である場合と同様に、自己の名においてかかる契約を実施する権利を有することに同意するものとします。
15.11.5 免責。お客様は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)を含むがこれらに限定されない任意の当該機関のサービスの使用または依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む)からアドビ システムズ社および該当する認証機関(その契約条項で明示的に記載されているものを除く)を防禦するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書への依存、(b)証明書の不適切な検証、(c)該当する条項、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)当該サービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。
15.12 Acrobat ProおよびAcrobat Proの拡張機能。
15.12.1 定義。
15.12.1.1 「デプロイ」とは、拡張ドキュメントについて、方法を問わず、直接的または間接的に、一人又は複数の受領者に頒布または使用可能な状態にすることを意味します。
15.12.1.2 「拡張ドキュメント」とは、PDFフォームに書き込まれたドキュメントを、Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedソフトウェアによってローカルに保存することを可能にしたポータブルドキュメントフォーマットファイルを指します。
15.12.2 本ソフトウェアがAcrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを含む場合には、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つPDFドキュメントを作成することを可能にする技術(以下「本キー」といいます)が含まれています。お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意するものとします。
15.12.3 各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a)その拡張ドキュメントを各独立の受領者に無制限にデプロイすることができるが、その拡張ドキュメントまたはその拡張ドキュメントのハードコピー版から、500個以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b)その拡張ドキュメントを500名以上の各独立した受領者に実装することはできないが、その受領者によって記載されたその拡張ドキュメントから何度でも情報を引き出すことができる、のどちらかが可能です。本契約の他の規定に関わらず、Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを使用するライセンスを追加的に取得したとしても先述の上限数は増加しません(即ち、先述の上限は、お客様がどれだけAcrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを使用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となります)。
15.13 Acrobat Pro Extended Capture Utility。本ソフトウェアがAcrobat Pro Extended Capture Utilityを含む場合、本ソフトウェアのインストールが第2条によって認められることに加え、お客様はこの製品をUnixコンピューターに別個にインストールすることができます。
15.14 FlashPaper Printer。本契約の他の規定に関わりなく、(a)FlashPaper Printerを複数のユーザーがアクセスしたり使用したりする目的でサーバーにインストールすることや、(b)FlashPaper Printer文書を表示するFlashPaper Printerビューアのユーザーインタフェースを変更したり置き換えたりすることはできません。
15.15 Flash Player。本ソフトウェアの一部として、または本ソフトウェアの付属物として提供されるFlash Player、プロジェクタ、スタンドアロンプレイヤ、プラグイン、およびActiveXコントロールの使用に関する権利は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_jpに記載されています。その契約書に規定がない限り、これらのソフトウェアを使用および配布する権利は与えられません。
15.16 Flash, Professional Edition。お客様は、Flash, Professional Editionをインストールして使用するコンピュータに加え、Flash Professionalソフトウェアとともに提供されたFlash Video Encoderを、Flash Professionalソフトウェアをインストールして使用するコンピュータとは別のコンピュータにインストールして使用することができます。ただし、(a)Flash Video EncoderはFlash Professionalソフトウェアで作成したコンテンツに関連してのみ使用すること、および(b)Flash Professionalソフトウェアがインストールされたプライマリコンピュータのプライマリユーザーではなくなった後はFlash Video Encoderをインストールまたは使用しないことを条件とします。
15.17 Contribute Publishing Services。Contribute Publishing Servicesソフトウェアに添付のエンドユーザーライセンス契約に従い、お客様は、Contribute Publishing Servicesソフトウェアに接続することのある各個人に関し、かかるソフトウェアに接続するためのライセンスを購入しない限り接続してはならないものとします。ただし、Contribute Publishing Servicesソフトウェアのトライアル版については、Contribute Publishing Servicesソフトウェアエンドユーザーライセンス契約に従いインストールし、Contribute Publishing Servicesソフトウェアに接続することができます。
15.18 ColdFusion Report Builder。お客様は本ソフトウェアを必要な台数の単一コンピュータにインストールして使用することができます。本ソフトウェアで作成された出力ファイルは、ColdFusionソフトウェアと併用する場合またはColdFusionソフトウェアでのみ、使用および読み取ることができます。本ソフトウェアで作成された出力ファイルを復号化またはリバースエンジニアすることは禁じられています。
15.19 Adobe Presenter。本ソフトウェアがAdobe Presenterを含む場合で、お客様がAdobe Acrobat Connect Add-inを本ソフトウェアと共にインストールおよび使用する場合、お客様はAcrobat Connect Add-inを1台のデスクトップコンピュータ上にのみインストールして使用すること、および非PC製品(ウェブに接続可能な機器、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、ウェブパッドデバイスなどを含みますが、それに限定されません)上へのインストールおよび使用はしないことに同意するものとします。本ソフトウェア(以下「Adobe Presenter Run-time」といいます)を使用して作成および生成されたプレゼンテーション、情報、またはコンテンツに本ソフトウェアの一部が埋め込まれている場合、それが埋め込まれている当該プレゼンテーション、情報、またはコンテンツと共にのみ使用するものとし、それ以外の用途は認められません。お客様およびAdobe Presenter Run-Timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーは、プレゼンテーション、情報、コンテンツからAdobe Presenter Run-Timeを分離して使用することは禁じられています。さらに、お客様およびAdobe Presenter Run-timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーが、Adobe Presenter Run-Timeを変更、リバースエンジニア、逆アセンブルすることは禁じられています。
15.20 AVCの配布。以下の内容は、AVCインポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。本製品は、(i)AVC標準(「AVCビデオ」)に準拠してビデオをエンコードするため、(ii)個人的で非商業目的の活動に従事するコンシューマによってエンコードされた、あるいはAVCビデオを提供する許可を得たビデオプロバイダから入手したAVCビデオをデコードするため、コンシューマの個人的で非商業目的の使用についてAVC特許ポートフォリオライセンスの下で使用許諾されます。他の使用については、ライセンスは許諾または示唆されないものとします。詳細な情報は、MPEG LA, L.L.C.から入手できます。http://www.adobe.com/go/mpegla_jpを参照してください。
15.21 MPEG-2の配布。以下の内容は、MPEG-2インポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。MPEG-2特許ポートフォリオにおいて該当する特許の下でのライセンスなしに、パッケージ化されたメディアのためビデオ情報をエンコードするためのMPEG-2標準に準拠する、コンシューマの個人的利用以外の本製品の使用は、明示的に禁止されています。当該ライセンスはMPEG LA,L.L.C.250 STEELE STREET,SUITE 300 DENVER,COLORADO 80206から入手可能です。
15.22 MP3またはMP3PROコンテンツの配布。以下の内容は、MP3またはMP3Proインポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。本ソフトウェアの提供は、収益が発生する放送システム(地上、衛星、ケーブルなどの配布経路)、ストリーミングアプリケーション(インターネット、イントラネットや他のネットワークによる)、他のコンテンツ配布システム(ペイオーディオまたはオーディオオンデマンドのアプリケーションなど)、または物理メディア(CD、DVD、半導体チップ、ハードドライブ、メモリーカードなど)により、MP3エンコードまたはmp3PROエンコードのデータを配布するライセンスを与えたり、その権利を暗黙に認めるものではありません。当該使用には別途ライセンスが必要です。詳細はhttp://www.adobe.com/go/mp3_licensing_jpを参照してください。
本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。
Adobe、Acrobat、After Effects、ColdFusion、Contribute、Flash、FlashPaperおよびVersion Cueは合衆国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
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